遺言は、自分が築いた大切な財産を、有効・有意義に活用してもらうために行う、遺言者の意思表示です。
遺言書により、遺産相続分、遺産分割方法、財産の処分・遺贈などをあらかじめ指定することが出来ます。
相続人同士のトラブルになると、税金や事業経営などに影響することもありますので、遺言書の作成をお勧めします。
 
 
遺言書を遺すことを特にお勧めする場合

家業を特定のものに承継してほしい
相続人ごとに承継させる財産を指定したい
夫婦の間に子供がいない
相続人が全くいない
長男の嫁など面倒を見てもらった人に遺贈したい など...

 
 

 


遺言書の内容に制限はなく、遺言者の自由に書いて問題ありません。
しかし、その内容が法律的に有効かどうかは、民法やその他の法律を照らし合わせて考えなければなりません。
以下が、遺言の対象にできる事項となります。

相続に関すること
 ・ 相続分の指定
 ・ 相続人の廃除または取り消し
 ・ 遺産分割方法の指定と分割の禁止
 
財産に関すること
 ・ 法定相続人以外への遺贈
 ・ 一般社団法人への寄付、設立
 ・ 信託の設定
 

身分に関すること
 ・ 子供の認知
 ・ 後見人、後見監督人の指定
 
 
その他
 ・ 遺言執行者の指定
 
など...


 

自筆証書遺言

 
普通方式の遺言書の中で一番簡単な方法で、遺言内容、日付、氏名などを全て自筆で作成します。費用がほとんどかからず、新たに作り直すことも容易にできます。しかし、遺言の要件を満たしていないと無効になる可能性があり、また家庭裁判所での検認が必要です。
 

秘密証書遺言

 
遺言内容を誰にも知られたくない場合に作成する遺言書のことで、遺言書を公証役場に提出することで、作成日を特定することが出来ます。遺言書の作成形式は自筆でなく、パソコン、ワープロ等で内容を書いても問題ありません。
しかし、遺言の要件を満たしていないと無効になる可能性があり、また家庭裁判所での検認が必要です。
 

公正証書遺言

 
証人2人以上の立会いのもと、公証人が遺言者から遺言の口述をもとに遺言書を作成し、その遺言書の原本を公証人(公証役場)が保管します。ひとりで書いた遺言に比べ、専門家の確認があるため、遺言が無効になることがなく、家庭裁判所での検認の必要もありません。
3種類の遺言書の中で、もっともお勧めする遺言方法です。
 


① 遺言書作成の目的・内容について考えを整理する
 ・ 所有財産・推定相続人の把握
 ↓
② 税務面、法務面を勘案したご提案
 ・ 相続税のシュミレーション
 ↓
③ 上記を踏まえ、遺言書の作成
 ↓
④ 証人2人立ち会いのもと公証役場にて証書の作成 

 
弊社では遺言書作成のサポートを行っておます。
遺言書は書きたいけれども、どのように作成すればよいかわからない方は一度ご相談下さい。