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M-aid web版 Vol.43

所得拡大促進税制について

この制度は、企業が国内雇用者(注1)に対して支給した給与等の金額について一定割合以上(注2)増加させた場合には、税務申告を行う際に、その増加額の10%の税額控除(法人税額の10%(中小企業者等は20%)が限度)ができるとい制度です。
平成26年度の税制改正により、適用年度が平成30年3月31日までに開始する事業年度までに延長されるとともに、適用要件が緩和されることになりました。
平成26年4月1日以降に終了する事業年度からこの制度を適用する場合、クリアしなければならない要件は以下の5つです。

青色申告している法人又は個人であること。
② 適用事業年度の申告において、雇用促進税制等の法人税額の特別控除制度を適用していないこと
③ 適用事業年度の国内雇用者に対する給与等支給額が、前事業年度の国内雇用者に対する給与等支給額以上であること。
④ 適用事業年度の国内雇用者に対する給与等支給額が、基準事業年度(注3)の国内雇用者に対する与等支給額と比較して一定割合以上(注2)増加していること。
⑤ 「継続雇用者に対する給与等」について、適用事業年度の1人あたりの平均額が、前事業年度の1人りの平均額を超えていること



*「継続雇用者に対する給与等」とは、適用事業年度とその前事業年度の両方において給与等の支給を受けた国内雇用者に対する給与等のうち、雇用保険法に規定する一般被保険者に対して支給した給与等のことで、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律に規定する継続雇用制度の対象になる国内雇用者に対して支給した給与等は除きます。




(経済産業省のHPより抜粋)





この税制を適用する際には、税務申告時において税額控除を受ける金額等に関する明細書を添付することが必要ですが、事前の申請等は必要ありません。
申告にあたっては、適用要件の確認と適用の可否をご検討されることをおすすめします。


(注1) 国内雇用者・・・国内の事業所に勤務する雇用者のうち、役員の特殊関係人や使用人兼務役員はまれません。
(注2) この割合は適用年度によって変わります。

平成27年4月1日より前に開始する事業年度は2%以上
平成27年4月1日から平成28年3月31までの間に開始する事業年度は3%以上
平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度は5%以上  
(注3) 基準事業年度・・・平成25年4月1日以後に開始する事業年度のうち、最も古い事業年度の直前にあたる事業年度こと。
例えば、12月末日決算で会計期間が1年の事業者であれば、平成25年1月1日から平成25年12月31日までの会計期間が基準事業年度となります。



(このコンテンツは、平成26年9月5日現在の法令・通達等により作成しています。)