M-aid web版 Vol.41
消費税法改正について
平成26年4月1日、「社会保障の安定財源の確保等を図る、税制の抜本的な改革を行うため、消費税法の一部を改正する等の法律」により、消費税及び地方消費税が8.0%に引き上げられました。 さらに、経済状況等を含め総合的に判断した上で、消費税率の引き上げ停止等の所要の措置を講ずることとされていますが、平成27年10月1日からは、10.0%へと引き上げられる予定となっています。
また、消費税率引き上げ以外に、「特定新規創設法人に係る事業者免税点制度の不適用制度」と「任意の中間申告制度」が創設されました。今回はこの2点についてご説明します。
特定新規設立法人の事業者免税点制度の不適用制度の創設
特定新規設立法人の納税義務の判定
従来、その事業年度の基準期間※がない新設法人(資本金1,000万円以上の法人、又は、前年の上半期における課税売上高が1,000万円超の法人を除く)は免税事業者とされていましたが、次の①、②のいずれにも該当する新設法人(特定新規設立法人)については、納税義務が免除されないこととなりました。
※基準期間とは、原則として、その事業年度の前々事業年度をいいます。
① 事業年度開始の日において、他の者により、当該新規設立法人の発行済み株式等の50%超を直接、又は、間接に保有される場合など、他の者により当該新規設立法人が支配されている。
② 上記①の判定の基礎となった他の者のうち、いずれかの者の、当該新規設立法人の基準期間に相当する期間の課税売上が、5億円を超える。
この改正により、大規模事業者(課税売上5億円超)が50%超を出資して設立した法人については、事業者免税点制度の適用がなくなることとなりました。
この改正は、平成26年4月1日以後に設立される特定新規設立法人から適用されます。
任意の中間申告制度の創設
制度の概要
従来、直前の課税期間の確定消費税額が48万円(地方消費税込みの場合には60万円)以下の事業者には、中間申告が不要とされ、中間申告書を提出することができませんでした。
この度、中間申告が不要な事業者が、任意に中間申告書(年1回)を提出した旨を記載した届出書を、納税地の所轄税務署長に提出した場合には、当該届出書を提出した日以降に最初に到来する6月中間申告対象期間から、自主的に中間申告・納税をすることができることとされました。
※中間納付税額は、直前期の課税期間の確定消費税額の1/2の額となります。又、中間消費納税額と併せて、地方消費税の中間納付額も納付することとなります。
適用開始時期
個人事業者の場合は平成27年分から、事業年度が1年の法人については、平成26年4月1日以後開始する課税期間(平成27年3月31日決算分)から適用されます。
留意事項
1.任意の中間申告制度を適用した場合、6月中間申告対象期間の末日の翌日から2月以内に、申告書を提出するとともに、納付する必要があります。
※期限までに納付されない場合には、延滞税が課せられる場合があります。
2.中間申告書をその提出期限までに提出しなかった場合には、6月中間申告適用期間の末日に、任意の中間申告制度の適用をやめようとする旨を記載した届出書の提出があったものとみなされます。
※直前の課税期間の確定申告納税額が48万円超の事業者が、中間申告書をその提出期限までに提出しない場合は、中間申告書の提出があったものとみなすこととされていますが、任意の中間申告制度の場合は、中間申告書の提出があったものとみなされません(中間納付することができません)。
(このコンテンツは、平成26年6月1日現在の法令・通達等により作成しています。)