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M-aid web版 Vol.34

確定申告と医療費控除、扶養控除対象者について

いよいよ個人の確定申告書の提出期間(平成25年2月18日から3月15日まで)がスタートします。
今回は、所得税の確定申告・医療費控除・扶養控除対象者について簡単に説明していきます。

Ⅰ.確定申告が必要な方

次の①から④のいずれかに該当する方は、所得税の確定申告が必要です。

区   分 該   当   事   項
給与所得のある方

・給与収入が2,000万円超ある

・2か所以上から給与収入がある

・年末調整がされていない給与収入がある

・給与所得および退職所得以外の所得金額の合計額が20万円超である

・同族会社の役員等で、その法人から貸付金利子や店舗の賃借料等の収入がある

・源泉徴収なされていない(在日外国公館に勤務する者や家事使用人など)

公的年金等の収入

 のみの方

・公的年金等の収入が400万円以上ある
退職所得のある方

・退職金の受領時に源泉徴収が行われていない(通常、源泉徴収されているはずです)

・「退職所得の受給に関する申告書」を支払者に提出していなかったため

20%の源泉徴収されている者でさらに納付額が発生する 

上記以外の方

・各種所得金額の合計額から所得控除額を差し引いた結果、課税される所得金額がある

・課税される所得金額に税率を乗じて算出した所得税から、

配当控除額および年末調整に係る住宅借入金等特別控除額を差し引いたが残高がある




Ⅱ.医療費控除の対象範囲


医療費控除の対象となる医療費は、納税者が支払った次に掲げる診療の対価等のうち、
通常必要と認められる費用をいいます(保険金、損害賠償金などの補てん金控除後の金額)

① 医師または歯科医師による診療または治療のために支払った金額

② 治療または療養に必要な医薬品の購入代金
③   病院、診療所、介護老人保健施設等または助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価
④ あん摩、マッサージ、指圧師、ハリ・きゅう師、柔道整復師等への施術費
⑤ 保健師、看護師または準看護師による療養上の世話のために支払った金額    等


なお、次のような費用についても医療費に含めることができますが、人間ドック等の健康診断費用や美容等に関する費用は含まれません。

ただし、診断の結果、重大な疾病が発見され引き続き治療を受けることとなった場合は、人間ドック等の健康診断費用も医療費控除の対象となります。

① 通院費用、入院費用(部屋代、食事代を含む)、医療用器具等の購入・賃借等の費用のうち、

、、通常必要と認められる費用の額

② 医師等による診療、治療を受けて購入した義手、義足、松葉づえ、義歯等の購入費用のうち、

、、通常必要と認められる費用の額



Ⅲ.扶養控除対象者

同居の扶養控除対象者
所得税法に規定する配偶者およびその他の親族とは、民法725条《親族の範囲》に規定する親族
(6親等内の血族、配偶者、3親等内の姻族)をいいます。

扶養親族とは、配偶者以外の親族で、納税者と生計を一にする人(青色事業専従者および白色事業専従者を除く)のうち、合計所得金額が38万円以下である人を言います。

従って、アルバイト等の収入のみの場合、年間収入金額が103万円以下(給与所得控除額65万円を差し引いた後の所得金額が38万円以下となる)であれば扶養控除対象者になることができます。

なお、配偶者控除を受けられる配偶者は戸籍上の配偶者に限られておりますので、たとえ勤務先から内縁の妻に対する家族手当が支給されている場合であっても、控除対象配偶者には該当しません。
【所基通2-46】


また、内縁の妻との間にできた子供も法律上の親族とはなりませんので、原則として扶養親族には該当しません。ただし、認知された場合には、法律上の子の地位を取得したことになりますので、生計を一にし、その子の所得が一定金額以下であれば認知した年から扶養親族に該当にすることになります。

別居の扶養控除対象者


扶養親族の要件の一つである「生計を一にする親族」とは、通常同じ屋根の下で生活をともにしている場合のほか、勤務、修学、療養等の都合で別居していたとしても、勤務や修学等の余暇には同じ屋根の下で生活をともにするか、生活費や療養費等を常に送金している状況にある親族のことをいいます。【所基通2-47】


従って、生計を一にしているか否か」の判断に当たっては、別居している状況のみを捉えて判断せずに、その者の生活費や個人的費用(小遣い、負担金など)を親族として専ら負担しているか否かで判断することになります。






(このコンテンツは、平成25年2月1日現在の法令・通達等により作成しています。)