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M-aid web版 Vol.31

平成24年度の年末調整のポイント

早いもので今年も年末調整の時期になりました。
平成24年度の年末調整では大幅に生命保険料控除が改組されましたので、各保険料控除の計算が少し複雑になります。
そこで今回は平成24年度の生命保険料控除の改正後の計算方法について解説したいと思います。

平成23年度までの年末調整では、一般の生命保険料と個人年金保険料とを分けてそれぞれ計算式にあてはめて控除額を計算し、限度額5万円(合計の上限10万円)ということで控除を受けていました。

POINT.1 介護医療保険料控除の新設

平成24年1月1日以降に、生命保険会社又は損害保険会社等と締結した保険契約等(以降「新契約」といいます)のうち介護(費用)保障又は医療(費用)保障を内容とする主契約又は特約に基づいて支払った保険料等については、『介護医療保険料控除』が新たに設けられました。適用限度額は4万円です。

新契約に係る一般生命保険料控除及び個人年金保険料控除の適用限度額もそれぞれ4万円となり、介護医療保険料控除と合わせて控除額の上限が合計12万円に変更されました。

上記の各保険料控除の控除額の計算は次の表の通りです。平成24年1月1日以降に契約したものに限られます)

計算式1
支払った保険料の金額 控除額
20,000 円以下 支払った保険料の全額
20,001 円から  40,000 円まで (支払った保険料等の合計額)×1/2+10,000円
40,001 円から  80,000 円まで (支払った保険料等の合計額)×1/4+20,000円
80,001 円以上 一律に40,000円


新契約については主契約又は特約それぞれの保障内容に応じ、その保険契約等に係る支払い保険料等を各保険料控除に適用されることとされました。詳しくは保険会社から送付される控除証明書に記載されることになると思われます。

ただし、平成23年12月31日までに契約しているものについては従来通りの上限5万円が適用されます。



POINT.2 旧契約を含む控除額の計算

契約が平成23年12月31日以前(以降「旧契約」といいます)と新契約との両方がある場合には、それぞれ分けて計算します。

・旧契約のみの場合
従来どおりの計算方式での上限額5万円が適用されます。旧契約の計算式は次の表の通りです。

計算式2
支払った保険料の金額 控除額
25,000 円以下 支払った保険料の全額
25,001 円から  50,000 円まで (支払った保険料等の合計額)×1/2+12,500円
  50,001 円から  100,000 円まで (支払った保険料等の合計額)×1/4+25,000円
100,001 円以上 一律に50,000円


旧契約しかない場合の控除額の上限は従来どおり合計100,000円となります。


・新契約と旧契約の両方について控除の適用を受ける場合

一般の生命保険料及び個人年金保険料

新契約については計算式1にあてはめて計算した金額、旧契約については計算式2にあてはめて計算した金額の合計額(最高40,000円)


介護医療保険料

計算式1にあてはめて計算した金額(最高40,000円)


合計の控除額の上限は120,000円となります。


M-aid vol.28でも紹介しましたが、平成25年からは復興特別所得税等の加算がされ税率が上がります。新契約の方が少しだけ控除額が増えますのでこの機会に保険の契約を見直してもいいのではないでしょうか。


(このコンテンツは、平成24年11月1日現在の法令・通達等により作成しています。)