M-aid web版 Vol.53
配偶者控除・配偶者特別控除と医療費控除の見直しについて
配偶者控除・配偶者特別控除
平成29年度税制改正により、働きたい人が就業調整を意識しなくても済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。
今まで38万円の配偶者控除を受けようとする配偶者の収入の上限は103万円でしたが、150万円となり、また配偶者特別控除の収入の上限が141万円から、201万円と配偶者の所得制限が引き上げられました。
一方、配偶者控除を適用される納税者本人に、収入制限を設けることとし、給与収入が1,120万円を超える場合には控除金額が徐々に少なくなり、1,220万円を超える方については適用されなくなりました。
※給与収入の場合のみの金額
適用時期:平成30年1月から適用されます。
【改正後 配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】
居住者の合計所得金額 ----------------------------------------------------------------- 給与所得だけの場合の居住者の給与等の収入金額 |
【参考】 配偶者の収入が 給与所得だけの 場合の配偶者の 給与等の金額 |
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900万円以下 ---------------------- 1,120万円以下 |
900万円超 950万円以下 ---------------------- 1,120万円超 1,170万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 ---------------------- 1,170万円超 1,220万円以下 |
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配 偶 者 控 除 |
配偶者の 合計所得金額 38万円以下 |
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38万円 | 26万円 | 13万円 | 1,030,000円以下 |
老人控除対象 配偶者 |
48万円 | 32万円 | 16万円 | |||
配 偶 者 特 別 控 除 |
配偶者の合計所得金額 38万円超 85万円以下 |
38万円 | 26万円 | 13万円 | 1,030,000円超 1,500,000円以下 |
|
85万円超 90万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | 1,500,000円超 1,550,000円以下 |
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90万円超 95万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | 1,550,000円超 1,600,000円以下 |
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95万円超 100万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | 1,600,000円超 1,667,999円以下 |
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100万円超 105万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | 1,667,999円超 1,751,999円以下 |
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105万円超 110万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | 1,751,999円超 1,831,999円以下 |
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110万円超 115万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | 1,831,999円超 1,903,999円以下 |
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115万円超 120万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | 1,903,999円超 1,971,999円以下 |
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120万円超 123万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 | 1,971,999円超 2,015,999円以下 |
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123万円超 | 0円 | 0円 | 0円 | 2,015,999円超 |
※ 配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更
税額表の甲欄を使用して給与等に対する源泉徴収税額を求める際、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1を加えて計算することされました。
また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。
※源泉控除対象配偶者とは、居住者(合計所得金額が900万円以下である人に限る。)と生計を一にする配偶者で合計所得金額が85万円以下である人をいいます。
【配偶者に係る扶養親族等の数の数え方】
居住者の合計所得金額 ----------------------------------------------------------- 給与所得だけの場合の居住者の給与等の収入金額 |
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900万円以下 ----------------- |
900万円超 |
950万円超 1,000万円以下 ----------------- 1,170万円超 1,220万円以下 |
1,000万円超 ----------------- 1,220万円超 |
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配 偶 者 の 合 計 所 得 金 額 |
38万円以下 ------------------- 103万円以下 |
1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
配偶者が障害者に該当する場合は1人加算 | |||||
38万円超 85万円以下 ------------------- 103万円超 150万円以下 |
1人 | 0人 | 0人 | 0人 | |
85万円超 ------------------- 150万円超 |
0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
医療費控除等に関する添付書類等の見直し
改正のポイント
医療費控除及びセルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、医療費または医薬品購入費の領収書に代えて「医療費等の明細書」または「医療保険者等の医療費通知書」を確定申告書に添付することとなりました。
改正前 | 改正後 |
【 書 面 】 | |
医療費の領収書等を確定申告書に添付または提示 |
医療費の明細書等を確定申告書に添付 |
【 電 子 】 | |
確定申告期限から5年間は、税務署長から医療費の領収書の提示又は提出を求められた場合にこれに応じる必要あり 5年間は領収書を保管する必要がある。 |
「医療費等の明細書」により適用を受けた場合、確定申告期限から5年間は、税務署長から医療費の領収書の提示又は提出を求められた場合にこれに応じる為、5年間は領収書を保管する必要がある。 |
「医療保険者等の医療費通知書」(健康保険組合等が発行する医療費のお知らせ等)を添付又は電子送信した場合、領収書等の提示又は提出の義務が無いため領収書の保管も不要となる。 |
適用時期:平成29年分以降の確定申告書から適用されます。
(平成29年分から平成31年分までの確定申告については、現行の医療費の領収書の添付又は提示による適用もできるとされています。)
確定申告書の添付
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平成28年分 | 平成29年分 | 平成30年分 | 平成31年分 | 平成32年分 | |||||
書面 | e-tax | 書面 | e-tax | 書面 | e-tax | 書面 | e-tax | 書面 | e-tax | |
領収書の添付又は提示 | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
明細書の添付・送信、領収書の保管 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
◎・・・義務 ○・・・選択可 ×・・・不可
※領収書を添付又は提示しない場合は、5年間保管が必要
※国税局ホームページ参照
URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm
(このコンテンツは、平成29年11月30日現在の法令・通達等により作成しています。)