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M-aid web版 Vol.53

配偶者控除・配偶者特別控除と医療費控除の見直しについて

配偶者控除・配偶者特別控除


平成29年度税制改正により、働きたい人が就業調整を意識しなくても済む仕組みを構築する観点から、配偶者控除・配偶者特別控除の見直しが行われました。

今まで38万円の配偶者控除を受けようとする配偶者の収入の上限は103万円でしたが、150万円となり、また配偶者特別控除の収入の上限が141万円から、201万円と配偶者の所得制限が引き上げられました。
一方、配偶者控除を適用される納税者本人に、収入制限を設けることとし、給与収入が1,120万円を超える場合には控除金額が徐々に少なくなり、1,220万円を超える方については適用されなくなりました。
※給与収入の場合のみの金額

適用時期:平成30年1月から適用されます。

【改正後 配偶者控除額及び配偶者特別控除額の一覧表】


居住者の合計所得金額
-----------------------------------------------------------------
給与所得だけの場合の居住者の給与等の収入金額
【参考】
配偶者の収入が
給与所得だけの
場合の配偶者の
給与等の金額
900万円以下
----------------------
1,120万円以下
900万円超
950万円以下
----------------------
1,120万円超
1,170万円以下
 950万円超
1,000万円以下
----------------------
1,170万円超
1,220万円以下







配偶者の
合計所得金額
38万円以下 
 

38万円 26万円 13万円 1,030,000円以下
 老人控除対象
配偶者 
48万円 32万円 16万円







         
配偶者の合計所得金額
38万円超   85万円以下
38万円 26万円 13万円 1,030,000円超 
1,500,000円以下
85万円超   90万円以下 36万円 24万円 12万円 1,500,000円超 
1,550,000円以下
90万円超   95万円以下 31万円 21万円 11万円 1,550,000円超 
1,600,000円以下
95万円超  100万円以下 26万円 18万円 9万円 1,600,000円超 
1,667,999円以下
100万円超  105万円以下 21万円 14万円 7万円 1,667,999円超 
1,751,999円以下
105万円超  110万円以下 16万円 11万円 6万円 1,751,999円超 
1,831,999円以下
110万円超  115万円以下 11万円 8万円 4万円 1,831,999円超 
1,903,999円以下
115万円超  120万円以下 6万円 4万円 2万円 1,903,999円超 
1,971,999円以下
120万円超  123万円以下 3万円 2万円 1万円 1,971,999円超 
2,015,999円以下
123万円超 0円 0円 0円 2,015,999円超 


※ 配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更
 税額表の甲欄を使用して給与等に対する源泉徴収税額を求める際、配偶者が源泉控除対象配偶者に該当する場合には、扶養親族等の数に1を加えて計算することされました。
また、同一生計配偶者が障害者に該当する場合には、扶養親族等の数に1人を加えて計算することとされました。

源泉控除対象配偶者とは、居住者(合計所得金額が900万円以下である人に限る。)と生計を一にする配偶者で合計所得金額が85万円以下である人をいいます。

【配偶者に係る扶養親族等の数の数え方】
    居住者の合計所得金額
-----------------------------------------------------------
給与所得だけの場合の居住者の給与等の収入金額

900万円以下
-----------------


900万円超 
950万円以下
-----------------
1,120万円超 
1,170万円以下 

950万円超 
1,000万円以下
-----------------
1,170万円超 
1,220万円以下
1,000万円超
-----------------
1,220万円超 










38万円以下
-------------------
103万円以下

1人 0人 0人 0人 
配偶者が障害者に該当する場合は1人加算
38万円超 
85万円以下
-------------------
103万円超 
150万円以下
1人 0人 0人 0人

85万円超
-------------------
150万円超

0人  0人 0人 0人


医療費控除等に関する添付書類等の見直し


改正のポイント
  医療費控除及びセルフメディケーション税制の適用を受ける場合には、医療費または医薬品購入費の領収書に代えて「医療費等の明細書」または「医療保険者等の医療費通知書」を確定申告書に添付することとなりました。

改正前 改正後
【 書 面 】

医療費の領収書等を確定申告書に添付または提示  

医療費の明細書等を確定申告書に添付
【 電 子 】
確定申告期限から5年間は、税務署長から医療費の領収書の提示又は提出を求められた場合にこれに応じる必要あり
5年間は領収書を保管する必要がある。
 
「医療費等の明細書」により適用を受けた場合、確定申告期限から5年間は、税務署長から医療費の領収書の提示又は提出を求められた場合にこれに応じる為、5年間は領収書を保管する必要がある。


 「医療保険者等の医療費通知書」(健康保険組合等が発行する医療費のお知らせ等)を添付又は電子送信した場合、領収書等の提示又は提出の義務が無いため領収書の保管も不要となる。



適用時期:平成29年分以降の確定申告書から適用されます。
(平成29年分から平成31年分までの確定申告については、現行の医療費の領収書の添付又は提示による適用もできるとされています。)
確定申告書の添付
平成28年分 平成29年分 平成30年分 平成31年分 平成32年分
書面 e-tax 書面 e-tax 書面 e-tax 書面 e-tax 書面 e-tax
領収書の添付又は提示 ◎  × ×
明細書の添付・送信、領収書の保管

◎・・・義務  ○・・・選択可  ×・・・不可
※領収書を添付又は提示しない場合は、5年間保管が必要

※国税局ホームページ参照
URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/01.htm


(このコンテンツは、平成29年11月30日現在の法令・通達等により作成しています。)